CFC等破壊体制整備への取り組み


 平成9年3月、通商産業省化学品審議会オゾン層保護対策部会回収再利用等対策分科会は、「特定フロンの回収等に関する今後の取組みの在り方について」を取りまとめました。これにもとづいて定められた「CFC等回収促進プログラム」でフルオロカーボンメーカーには「その知見を活かしつつ、回収されたCFC等の破壊体制整備に寄与する」ことが求められ、当協会では、次の「CFC等の破壊体制整備に関する自主計画」を策定しました。

(1)

会員会社でCFC等の破壊事業を実施。

(2)

回収されたCFC等の破壊施設への運搬の円滑化。

(3)

技術援助・協力。

 
 各業界の回収自主計画と連携してフルオロカーボンの破壊体制を整備してきましたが, フロン回収破壊法の成立により実施してきた自主計画は一部法律に取込まれ、当協会会員も破壊事業施設を一部改修し法による破壊施設として登録しました。また、回収・破壊・推進のための啓蒙普及活動に新しい体制「フロン回収推進産業協議会(INFREP)」が加わり、当協会も参画しています。



 

上図のユーザーから再商品化等事業者までを※特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法、2001年4月) が規定しています。

 

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法20051月) では上図のユーザーとフルオロカーボンメーカー等以外の部分は自動車メーカー・輸入業者(自動車リサイクル促進センター)が管理します。

 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法、2004年4月) では上図機器メーカー等は第一種フロン類回収業の登録、またフルオロカーボンメーカー等はフロン類破壊業の登録を必要とします。
2007年より(中)フロン回収推進産業協議会(INFREP)による広範多様な業種でのフロン回収推進活動が始められました。

 

 


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